大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和28年(あ)4975号 決定

主文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

弁護人有松祐夫及び被告人の上告趣意について。

所論前刑の判決は確定し刑の執行を終ったことは、記録上明らかである。右判決に所論のような違法があったとしても、判決が確定した場合においては、その刑の執行を終った日から五年内に更に罪を犯し有期懲役に処すべきときは、刑法五六条一項の再犯として取扱うべきは当然であるから、原判決には何等の違法はない。また論旨は違憲をいうが、その実質は確定した別件の単なる法令違反を主張するものに過ぎない。その余の論旨は、事実誤認、量刑不当の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

よって同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 真野 毅 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 岩松三郎 裁判官 入江俊郎)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例